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焼き芋屋さんを開業したい!移動販売をする時にも営業許可証は必要か

 

焼き芋屋さんを開業したい!移動販売をする時にも営業許可証は必要か

 

 

この記事を読むための時間:3分

 

冬場になると人気になるのが焼き芋の移動販売です。

 

寒い冬に温かい焼き芋が食べたくなるという方も多いのではないでしょうか?

 

中には自分で焼き芋の移動販売を始めたいと考えている人もいるかもしれません。

 

移動販売を始めるなら、営業許可について正しい知識を身に付けておく必要があります。

 

この記事では、焼き芋の移動販売をする時に営業許可証が必要になるのかを詳しく解説していきます。

 

 

 

移動販売する時にも営業許可は必要?

 

何か食品を販売する時の心構えとして、営業許可について知っておく必要があります。

 

営業許可は食品衛生法で定められているもので、食品を販売する時には営業許可を取らなければなりません。

 

レストランなどの飲食店では、必ず営業許可を取った上で営業を行っています。

 

そこで気になるのが、移動販売でも営業許可が必要かということですが、移動販売であっても、食品を販売するなら許可を取っておく必要があります。

 

ただし、例外もあるためどのようなケースでも必ず営業許可が必要になるわけではなく、どういった物を販売するかで、営業許可を取らなければならないのかが変わってきます。

 

営業許可が必要にも関わらず、許可を得ずに営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられてしまいますので、移動販売を行う時は、営業許可を取る必要があるかどうかを事前に確認しておく必要があるでしょう。

 

 

 

 

販売する食品の種類によって営業許可が必要かどうかが変わる!

 

どのような食品を販売するかで、営業許可が必要かどうかが変わります。

 

食肉や鮮魚、牛乳類を販売する時は営業許可を取らなければなりませんが、果物や野菜、ジュースなどは営業許可を取らなくても販売することができます。

 

注意しなければならないのが、食品を調理して販売する場合には営業許可が必要になるケースがあるということです。

 

野菜をそのまま売るなら問題ないですが、加熱などの調理をしてお客さんに提供する場合はもちろんのこと、ジュースもペットボトルに入っているものを、コップに注いで提供する場合、コップに注ぐ行為が調理とみなされるため営業許可が必要になります。

 

営業許可が必要ない食品を取り扱う場合でも、提供の仕方によって許可が必要になるケースもあるので注意しましょう。

 

 

 

 

焼き芋を移動販売する場合には営業許可は必要?

 

どのような食品を販売するにしても、調理や加工を行った場合には基本的に営業許可を取らなければなりません。

 

焼き芋の場合芋を加熱して販売することになるので、営業許可が必要になると思っている方がいるかもしれませんが、実際のところ、焼き芋を移動販売するのに営業許可は必要ないのです。

 

なぜかというと、簡易的な加工をする場合には営業許可は必要ないとされているからで、焼き芋はさつまいもを簡単に加熱するだけなので、簡易的な加工とみなされます。

 

営業許可を取る必要がない手軽さも、焼き芋の移動販売が人気になっている理由です。

 

 

 

 

移動販売する時は届け出が必要になる場合もある!

 

焼き芋の移動販売は営業許可を取る必要はないですが、何もせずに勝手に営業しても問題ないというわけではありません。

 

焼き芋を移動販売する場合、道路に車を停めて営業を行うケースがあり、その場合は、道路の使用許可を得なければなりません。

 

道路使用許可は、その道路を管轄している警察署に届け出ることで取得できます。

 

場合によっては、公園の敷地内で営業を行うこともあると思いますが、その時は公園を管轄している国土交通省や地方公共団体に対して申請する必要があります。

 

これは都市公園法と言われる法律で決められています。

 

移動販売をするためには営業許可だけでなく様々な届け出が必要になるので注意しましょう。

 

 

 

 

しっかりルールを守って焼き芋の移動販売を始めましょう

 

焼き芋の移動販売をするのに営業許可は必要ありませんが、道路使用許可などの届け出が必要になる場合があります。

 

法律で決められていることなので、届け出をせずに営業を行うと罰則を受けてしまうこともあるので注意してください。

 

どんな届け出が必要になるかは営業を行う都道府県や市区町村で変わってくるので、事前にルールを把握しておくことが大切です。

 

 

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